厚生労働省は、16日に開かれた社会保障審議会障害者部会で、公認心理師法附則第5条への対応案を示した。同法施行後5年を経過した場合、施行状況を検討し、必要な措置を講じるよう、第5条で定められているため、関係団体・有識者へのヒアリングなどを行う。【新井哉】
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厚生労働省は、16日に開かれた社会保障審議会障害者部会で、公認心理師法附則第5条への対応案を示した。同法施行後5年を経過した場合、施行状況を検討し、必要な措置を講じるよう、第5条で定められているため、関係団体・有識者へのヒアリングなどを行う。【新井哉】
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