2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その2)で、厚生労働省は新設の「発熱患者等対応加算」について、オンラインで診療を行った場合は算定を認めない取り扱いを示した。【兼松昭夫】
発熱患者等対応加算(月1回20点)は、受診歴の有無に関わらず発熱患者を受け入れられる体制を整備し、発熱患者に実際に対応した場合への評価で、「外来感染対策向上加算」(月1回6点)の届け出医療機関が対象。
発熱や呼吸器症状など感染症を疑わせる症状がある患者を空間的・時間的に分離するなど適切な感染防止対策を取った上で診療することが算定要件だが、今回の疑義解釈では、情報通信機器を使って診療した場合は「算定不可」とされた。
一方、外来感染対策向上加算に関しては、
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