厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その4)を出し、「地域包括診療料」や「地域包括診療加算」の算定要件に新たに位置付けるケアマネジャーからの相談に対応する機会の設定について、電話での相談体制を構築している場合にも「該当する」との取り扱いを示した。【兼松昭夫】
また、これらの診療報酬の施設基準で、修了していることが「望ましい」と新たに規定する認知症関連の「適切な研修」には現時点で、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修(認知症関連の講義のみ)や、いずれも都道府県などが開く「かかりつけ医認知症対応力向上研修」と「認知症サポート医養成研修」の3つが該当するという解釈を示した。
「かかりつけ医」とケアマネとの連携の強化は24年度の診療報酬改定のテーマの1つになり、厚労省は、地域包括診療料などを算定する医療機関の「担当医」に対し、
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