新法人に移行しても「課税しないで」
四病院団体協議会(四病協)は6月27日の総合部会で、経過措置として存続が認められた従来の「持分ある社団医療法人」が改正医療法上の「基金拠出型医療法人」などに移行する場合、医療法人に課税しないよう、課税当局に要望することを決めた。年度内に措置するよう求める。 【】 昨年6月に成立した改正医療法により、今年4月以降の医療法人の新設は、持分のない基金拠出型医療法人や社会医療法人などに限って認められることになった。一方、全医療法人の98%...
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