法人の定款変更「3月末までに申請を」
厚生労働省医政局指導課の金森勝徳指導官は2月25日に開いた都道府県担当者向けの会議で、昨年4月の改正医療法施行に伴い、すべての医療法人が今年3月31日までに定款(寄付行為)変更を申請する必要がある点を強調し、まだ手続きをとっていない医療法人に早期の手続きを呼びかけるよう要請。その上で、4月1日以降も定款変更を申請しない場合には、厳格な指導を行うよう求めた。 2006年度の医療法人制度改革では、医療法人の解散時の残余財産を国や地方自治体...
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