医師の過失を処罰すべきか
医療事故の原因を調べる第三者機関(医療事故調査委員会)の創設に向けた議論が進む中、「医師の過失は処罰すべきではない」という意見もある。日本産科婦人科学会(吉村泰典理事長)は、故意や悪意などの場合を除いて、事故調査委員会の報告書を刑事手続きに利用しないよう求めている。厚生労働省の審議会では「重大な過失」の場合には刑事手続きに移行することに大筋で合意しているため、過失を含めるかどうかが大きな対立点となっている。(新井裕充) ...
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