終末期支援料、患者の希望「不明」でも
厚生労働省は5月8日までに、終末期の後期高齢者(75歳以上)の診療方針などを患者や家族と話し合い、その内容を文書などに記録して患者・家族に提供した場合に算定できる「後期高齢者終末期相談支援料」の取り扱いについて、病状急変時の治療方針などに対する患者の希望を確認できなくても、算定を認めるとの通知を都道府県などに出した。 後期高齢者終末期相談支援料は、今年4月の診療報酬改定に伴い新設されたもので、病状が急変したときの治療や搬送先に...
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