「持分有り」医療法人、1年で400以上増加
医療法の改正に伴い、昨年4月以降の新規設立が認められなくなったはずの「持分有り社団医療法人」が、昨年3月末からの1年間で、実際には400法人以上増えていたことが、厚生労働省の調べで分かった。 持分有り社団医療法人は、法人を設立する際に金銭や土地を出資した人(社員)が、脱退時などに剰余金を含めて払い戻しを請求できる形態。例えば、脱退時までに土地の価額が上昇していれば、土地を出資した社員が結果として利益を得ることになり、「医療の...
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