“移行時税制”問題が決着、1日から新基準
既存の「持分あり社団医療法人」が「持分なし社団医療法人」に移行する際、法人への贈与税の課税が生じる可能性が指摘されていた“移行時税制”をめぐる問題で、非課税扱いにするための新しい基準が12月1日から適用されている。具体的には、相続税法施行令で、「法人の運営が適正で、役員等に占める親族や特殊の関係のある者の割合が3分の1以下」など4つの要件を規定。さらに、運営組織の適切性を担保するため、役員や評議員への報酬が不当に高額にならないための支給...
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