医師の勤務時間「研究などは分けて把握を」
昨年4月の診療報酬改定に関し、厚生労働省は同12月26日付で、医科の診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた通知「疑義解釈資料について(その6)」を都道府県や地方厚生(支)局などに送付した。「入院時医学管理加算」や「医師事務作業補助体制加算」「ハイリスク分娩管理加算」を算定するために必要な勤務医の勤務時間の把握について、院内での研究など直接業務に関係のないことを行っている時間は、「分けて把握することが望ましい」とした。ただ、これらの...
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