こうした問題を受けて厚労省は3日、「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」を一部改正し、訪問看護療養費の請求書1件当たりの平均額が高い事業者を中心に個別指導を行う方針を示した。通知ではこれに加えて、各都道府県で事業所が実施している訪問看護の実態も踏まえて判断することとした。
平均額の算出をいつ行うかは今後検討するとし、公表予定はない。また、個別指導対象の選定は定期的に行うことを想定しているという。
個別指導によって不当な事項が確認された場合は、原則として指導月から1年以上遡り、取得した報酬の自主返還を事業者に求める。
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