被災地での介護事業者の指定延長 27年1月まで
熊本地震で特例措置 厚労省
対象となるのは、発災した26年7月28日以後に有効期間の満了日を迎える被災地の居宅系や地域密着型のサービス事業所、介護保険施設の指定など。ほかにも、介護支援専門員証の交付や主任介護支援専門員更新研修の修了も延長となる。延長後の有効期間は、原則として27年1月28日から起算される。 厚労省では、被災市町村に居住する被保険者被保険者の要介護・要支援認定の有効期...
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