歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定で疑義解釈
昨年4月の診療報酬改定に関し、厚生労働省は1月28日付で、歯科の診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた通知「疑義解釈資料について(その7)」を都道府県や地方厚生(支)局などに送付した。歯肉炎や歯周病など継続的な口腔管理を評価する「歯科疾患管理料」について、「MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可能か」との設問では、「義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する」と回答している。 今回の疑義解釈で...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

