介護保険施設の要支援入居者への経過措置が終了
厚生労働省は2月27日付で、要支援でありながら、特例として介護保険施設などに入所している人への経過措置が3月末で終了することについて、あらためて都道府県の介護保険担当課などへ事務連絡を行った。 厚労省は、2006年4月の要支援認定制度改定に伴い、それ以前に介護保険施設に入所しており、4月1日以降に要支援認定を受けた入所者に対し、3年間に限り継続して入所を認める経過措置を設けていた。 厚労省老健局計画課は、経過措置が3月末で終了する...
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