介助ない場合は「介助されていない」に-新要介護認定
厚生労働省老健局老人保健課は3月16日付で、4月からスタートする新たな要介護認定についての通知を各都道府県介護保険担当課などに行った。重度の寝たきりなどで介助が行われていない場合、当初は「自立(介助なし)」と判定するとしていたが、「介助されていない」に改める。 4月からの新要介護認定では、重度の寝たきりなどで「移乗・移動」の機会のない場合などは、「自立(介助なし)」と判断することになっていたが、これに対して介護関連団体などか...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

