要介護認定の経過措置で通知-厚労省
要介護認定の更新の前後で認定結果が異なる場合、希望すれば更新前の認定区分を継続できる「経過措置」について、厚生労働省は4月17日付で、都道府県知事あてに通知を行った。「経過措置」は、13日に初会合を開いた「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の検証結果が出るまでの間、適用される。 通知では、認定更新者の希望を聞く「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」が示された。市町村はこれにより、更新以前の要介護・要支援認定...
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