患者は原則、自宅療養に―厚労省の新型インフル新指針(2)
患者の診療についてはまず、インフルエンザ様症状のある人が医療機関を受診しようとするとき、かかりつけ医がいる場合とそうでない場合とに分別される。かかりつけ医がいる場合、まずかかりつけ医に問い合わせて指示に従う。受診後、かかりつけ医がその後の診療が困難と判断した場合は、発熱外来機能を持つ医療機関に患者の紹介を行うこととしている。 一方、かかりつけ医がいない場合は、患者が発熱外来機能を有する医療機関をあらかじめ知っている場合と、そう...
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