「A案」6条2項の文言削除の意味は―参院厚労委
参院厚生労働委員会は7月7日、臓器移植法改正案に対する参考人質疑などを行った。午後の質疑では、「A案」から現行法6条2項の一部の文言が削除されていることの意味などについて議論が行われた。 現行法6条2項では、「脳死した者の身体」とは、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者」であって、「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたもの」の身体と規定されている。しかしA案では、「その身体...
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