「散歩の同行」は状況に応じ支給対象-厚労省
厚生労働省は7月24日付で、適切な訪問介護サービスなどの提供について都道府県の介護保険担当課などに事務連絡を行った。この中で、「訪問介護員等の散歩の同行」について、利用者の自立支援に役立つものとしてケアプランに位置付けられ、保険者が必要と認める場合に訪問介護費の支給対象になることを示している。 事務連絡では、訪問介護で適切なケアマネジメントに基づき、保険者の個別具体的な判断により必要と認められるサービスについては、保険給付...
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