未収金の支払いを保険者に請求へ 支払わらなければ集団訴訟も 四病協が方針
四病院団体協議会は 10 月 26 日の総合部会で、患者への診療に対する医療費の未払い(未収金)問題を解決するため、未収金の支払いを保険者に請求するよう、四病協に加盟する医療機関に呼びかけることを決めた。請求後に支払われなければ、保険者を相手取り集団訴訟を起こすことも視野に入れている。 日本医療法人協会の豊田堯会長は総合部会後の会見で、患者負担分を含めた医療費の支払いは健康保険法上、 健康保険組合など 保険者の義務と規定され...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

