【鈴木雄介(鈴木・村岡法律事務所 弁護士、医師)】 今回は、循環器疾患に罹患した患者のリハビリテーションに対して医療者側が負う注意義務の対象範囲や特徴について、具体的な事例を挙げて解説します。 ■事案の概要(東京地裁判決2006年・平成18年1月23日)
X(当時72歳)は、2001年(平成13年)4月18日、A病院で冠動脈バイパス術(CABG)を受け、同年6月13日、植え込み型除細動器(ICD)の植え込み術を受けました。その後、リハビリテーションを継続する目的でY1の開設するB病院へ転院し、さらに同院の系列施設であり、Y2の開設する介護老人保健施設C(以下、Y1およびY2を合わせて「Yら」といいます)へ入所しました。同年8月3日、ICDの植え込み部分に感染症が生じたことから、XはB病院においてICDの摘出術を受けるなど、その後もB病院への入退院を繰り返しました。
X(当時72歳)は、2001年(平成13年)4月18日、A病院で冠動脈バイパス術(CABG)を受け、同年6月13日、植え込み型除細動器(ICD)の植え込み術を受けました。その後、リハビリテーションを継続する目的でY1の開設するB病院へ転院し、さらに同院の系列施設であり、Y2の開設する介護老人保健施設C(以下、Y1およびY2を合わせて「Yら」といいます)へ入所しました。同年8月3日、ICDの植え込み部分に感染症が生じたことから、XはB病院においてICDの摘出術を受けるなど、その後もB病院への入退院を繰り返しました。
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