身体拘束減算の適用、最短で3カ月
厚生労働省は4月11日、介護保険指導監督担当係長会議を開き、身体拘束の廃止に向けた事業者への指導を徹底するよう、都道府県担当者らに要請した。この日同省が提示した「介護保険施設等実地指導マニュアル」では、身体拘束を行った事業者への「身体拘束廃止未実施減算」の適用期間が最短でも3カ月間に達するとしている。 利用者に対する身体拘束は、介護保険指定基準で本人や他の入所者(利用者)等の生命・身体を保護するために「緊急やむを得ない場合」を除...
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