医薬品の手順書作成で留意事項、日病薬
今回の医療法改正で調剤薬局を含めた医療機関は「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書」を作成しなければならなくなった。手順書作成の義務化は、医療安全確保のための措置。厚生労働省医政局が3月30日付けで出した医政局長通知では、猶予期間を法施行から3ヵ月としている。このため7月1日には手順書がなくてはならないことになる。 こうしたなかで日本病院薬剤師会(日病薬、伊賀立二会長)は現在、同会の上に、手順書作成に関する留意点を掲載して...
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