持ち分なし医療法人への移行、収入要件を緩和
厚労省が認定要件見直し
「持ち分あり」の医療法人は、持ち分の割合に応じた法人の財産を出資者に分配できる。しかし、出資者の相続が発生すると、相続税の支払いのための払い戻し請求が行われるなど、法人の経営が安定しないことなどから、国は2007年度から新設を認めていない。 14年に始まった認定制度は「持ち分なし」への移行を促進するためのもの...
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