社会医療法人「主たる業務」に介護医療院も
厚労省、医療法施行規則改正で省令案
省令案では、▽病院▽診療所▽介護老人保健施設▽介護医療院-を本来業務として扱い、これらの業務に係る費用の額について、「経常費用の額の100分の60を超えることとする」と記載した。地域医療を支えるため、本来業務に力を入れてもらう狙いがある。 3月下旬に公布し、4月1日に施行する予定。 社会医療法人制度は、救急医療やへき地医療など、地域住民にとって不可欠な...
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