在宅気管切開患者指導管理料、喉頭摘出も算定可能
18年度診療報酬改定、疑義解釈その11
同管理料は、気管切開の患者(入院中の患者以外)に対し、在宅で気管切開に関する指導管理を行った場合に算定できる。今回のQ&Aでは、喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に同管理料と気管切開患者用人工鼻加算を算定できるとの解釈を示している。 このほか、ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期処方に伴う減算に関連する事項も取り上げている...
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