新型コロナ疑い患者、「直接の対面による診療を」
厚労省が見解、受診勧奨は情報通信機器・電話可能
事務連絡(19日付)では、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化の恐れや他の疾患を見逃す恐れもあるため、「初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず」としている。 許容できない理由として、視診や問診だけでは正確な診断や重症度の評価が困難であることを挙げている。ただし、新型コロナウイルス感染...
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