精神障害者「重度」設けず「引き続き検討」
厚労省が労政審・障害者雇用分科会の意見書公表
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことを義務付けている。知的・身体障害者については、「重度」の取り扱いを設けており、「重度」の場合は1人を2人としてカウントできるほか、短時間の場合も「重度」は1人としてカウントできる。精神障害者については、このよう...
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