厚生労働省は5日、病床確保などの医療措置協定を都道府県と締結した「協定締結医療機関」による2024年度の平時報告は9日に始めることを都道府県に周知した。医療機関は協定の措置に関する運営の状況などを医療機関等情報支援システム(G-MIS)で25年1月10日までに報告する必要がある。【松村秀士】
新興感染症の発生やまん延に備えるため、都道府県は改正感染症法に基づき、病床の確保や発熱外来、自宅療養者らへの医療の提供といった医療措置協定を医療機関と平時に締結することになっている。
都道府県は、協定を結んだ医療機関に
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