2040年の介護・福祉サービスの提供体制を議論する検討会が9日開かれ、厚生労働省は、社会福祉法人が社会福祉事業を行う際に土地や建物の所有権を原則取得しなければならない現行ルールを一定の条件の下で緩和することを論点として示した。また、社会福祉法人が国庫補助を受けて施設などの財産を取得してから10年未満に財産の転用や有償貸付を行う場合に補助金を返納しなければならない規制も条件付きで見直す方針を明らかにした。地域の実情に応じた既存施設の柔軟な活用を促すのが狙い。【松村秀士】
社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を継続的に経営するため、必要な全ての物件について所有権を取得する必要がある。ただ、都市部など土地の取得が極めて困難な地域では、
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