厚生労働省は3日、有料老人ホームが入居契約で家賃優遇といった条件を付けたり、かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要したりすることを禁じる内容の取りまとめの素案を省内の検討会に示し、おおむね了承された。有料老人ホームと資本・提携関係にある介護事業所や居宅介護支援事業所の利用を入居契約の条件とすることも禁止する。入居者に過剰な介護サービスを提供する「囲い込み」をなくすのが狙い。【松村秀士】
■参入規制に「登録制」も検討
取りまとめの素案には、入居契約とケアマネジメント契約が独立していることや、契約締結やケアプラン作成のプロセスに関する手順書やガイドラインを有料老人ホームがあらかじめまとめ、入居希望者に示すことも明記。手順書やガイドライン通りに契約締結が行われているかを
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