厚生労働省は20日付で出した2024年度診療報酬改定の疑義解釈(その30)の事務連絡で、急性期充実体制加算や総合入院体制加算について、特定の保険薬局との間で不動産取引など「特別な関係」があれば、その薬局の建物内に診療所がある場合でも算定できないとする解釈を示した。【松村秀士】
急性期充実体制加算などの施設基準では、特定の保険薬局との間で不動産取引やその他の「特別な関係」がないことを求めている。これは、いわゆる同一敷地内薬局を対象とする
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