意図しない妊娠を防ぐ緊急避妊薬の処方箋不要の市販薬としての販売が2日、全国の薬局やドラッグストアで始まった。これに先立ち厚生労働省は、販売を行う薬局・薬剤師などによる対応方法を周知。性暴力など購入者を保護すべき相当の事由を見出し、社会的支援が必要と認められる場合にはワンストップ支援センターなどの支援機関への連絡を促すほか、虐待が疑われれば児童相談所へ通告するよう求めている。
また、性犯罪の証拠保全の必要があるケースでは産婦人科を紹介するとともに、警察などにも相談するよう呼びかけている。服薬指導などの時に聴取した情報で、購入希望者が16歳未満だったり、短期間で繰り返し購入する人だったりすることが分かれば、産婦人科や小児科を受診するよう伝えることも促している。
緊急避妊薬を市販薬として販売する場合、薬剤師は必要な研修を修了しなければならない。販売する薬局などでは、▽研修を修了した薬剤師による販売▽プライバシーへの十分な配慮などに対応できる体制の整備▽近隣の産婦人科医などとの連携体制の構築-という要件を満たす必要がある。
また、適正使用を確保する観点から、薬局などに対し対面販売と薬剤師の面前での服用を義務付けているほか、妊娠状態のフォローアップのため服用3週間後の受診勧奨や妊娠検査薬の販売の確認手段の提供を徹底するよう要請。
性交同意年齢(16歳)未満の人や性犯罪被害などが疑われるケースの対応として、ワンストップ支援センターや児童相談所、産婦人科医などをあらかじめ把握しておくなど、薬剤師のみでの対応が困難な場合に備えることも求めている。
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