【用語解説】介護職員処遇改善加算
算定するための要件は交付金とほぼ同じ。満たした要件に応じ、算定できる加算の内容は(I)(II)(III)に振り分けられる=要件はこちらを=。(I)の単位数は、各サービスの所定単位数にサービス別加算率=詳細はこちらを=を乗じたもの。(II)の単位数は(I)の9割、(III)の単位数は(I)の8割となっている。 当初は、期間を15年3月末までの限定で創設された加算だったが、15年度介護...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

