厚生労働省は2015年度介護報酬改定を受け、介護職員処遇改善加算に関するQ&Aを追加で作成し、全国の都道府県や政令指定都市、中核市の介護保険主管部局に事務連絡した。介護予防訪問介護や介護予防通所介護の事業所が、地方自治体の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行した後、同加算を算定できるかどうかや、同加算を算定しながらも職員の賃金を引き下げざるを得ない場合に提出する「特別事情届出書」の取り扱いなどについて解釈が示されている。また、通所介護や各種リハビリテーション、ショートステイなどについての疑義解釈も追加で示された。【ただ正芳】
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