建築物の定期報告、病院や特養など対象に
厚労省、都道府県に周知要望
定期報告制度は、建築物の調査・検査結果を所有者などが特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)に報告する。今回の制度見直しは、対象となる建築物について、安全や防災、衛生上、特に重要なものを政令で指定するもので、6月1日から施行される。 病院や有床診療所、助産所、特別養護老人ホー...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

