臨床試験専用の病床、施設基準を緩和へ
厚労省が省令改正案
対象となるのは、第I相臨床試験の専用病床。臨床試験を行う病院では現在、患者1人当たりの病室面積は原則「6.4平方メートル以上」となっているが、省令改正案では被験者2人以上を入院させる場合、診療所(最小)と同等の「4.3平方メートル以上」と約3割縮小。両側に居室がある場合の廊下...
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