【中医協】看護必要度の“激変緩和”、3カ月の平均値で評価
在総管と施設総管、月2回以上の訪問は適正化
看護必要度の基準については、現行ルールでは、患者割合の低下が25%から1割(2.5%)以内の場合、3カ月を超えなければ、7対1入院基本料を引き続き算定できる“激変緩和措置”が設けられているが、18年度以降は3カ月の平均値で評価される...
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