【株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺優】
■急性期、包括期、在宅に設定されたそれぞれの「充実体制加算」
2026年度診療報酬改定で急性期充実体制加算は総合入院体制加算と一本化され、急性期総合体制加算となったが、「充実体制加算」の名称の加算が、新たに2つ生まれた。ひとつは包括期充実体制加算。もうひとつは在宅医療充実体制加算である。
改定前の急性期充実体制加算は、施設基準の厳しさから、届け出ていた施設数は限られていた。しかし、薬剤費などで収入は増えても利益はほとんど残らない、救急を受けてもそれ以上に人件費が増えてしまうなどの「増収減益」時代において、この急性期充実体制加算は増益に直結し、かつその金額インパクトの極めて大きい加算であった。改定により名称こそ急性期総合体制加算に変わったが、この加算の重要性は変わっていない。
在宅医療充実体制加算は、在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施医総管)に対する加算である。改定の説明資料において「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、在宅医療において積極的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、在宅医療充実体制加算に名称を変更した上で、要件及び評価を見直す」とあるように、人員体制や実績要件の高いハードルを課し=資料1=、点数を2倍に引き上げたと理解している。
その結果、
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次回配信は10月7日を予定しています
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