「集中率」算出対象を制限、同僚とその家族は除外
厚労省が通知
通知では、集中率の算出に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤・非常勤を含めた全職員)とその家族(勤務者と同居、または生計を共にする人)の処方箋は除いて計算すると記載。同一グループの保険薬局については、財務・営業・事業上で「緊密な関係にある範囲」の薬局と定義している。 処方箋の集中率をめぐっては、...
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