現在国会で審議中の働き方改革関連法案が成立した場合、最もインパクトが大きいのは労働基準法等の一部改正により、時間外労働(残業)に罰則付きの上限規定が設けられることで、早ければ2019年4月から順次施行される見通しだ。
時間外労働の上限は月45時間、年360時間が原則とされた。ただし、三六協定の締結で特別条項を設けた場合には、年間720時間、単月100時間(休日労働含む)、複数月平均80時間(同)まで認められる。医師については、猶予が設けられ、改正法施行5年後に上限規制が導入される。
ただ、医師以外の職種、看護師やコメディカル、事務職などには猶予はなく、会社員などと同様に早ければ19年4月には規制対象になる。三六協定を結んだとしても、残業時間が45時間を超えるのは年6回までで、2カ月連続で80時間以上働くようなことは禁止される。医療機関によっては、勤務シフトの再検討を迫られるだろう。【大戸豊】
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