病院全体で15%、そのうち特定機能病院では38%もの補填不足が明らかになった診療報酬による消費税対応で、厚労省は今後、改善策を提示することとしている。初・再診料や入院基本料など基本診療料への財源配分で対応するという基本は変えない方針だ。点数項目ごとの算定回数の見込みを精緻化することで、より正確でばらつきも少なくすることは可能とみている。【ライター 設楽幸雄】
消費税引き上げへの診療報酬点数による補填は、2014年度の診療報酬改定と同じタイミングで消費税率が5%から8%に引き上げられた際に、それまでの課税に対応する点数項目の引き上げとは違い、課税に直接は関係しない基本診療料の引き上げで対応することとされた。
かつてのような個別点数による対応では、その後の診療報酬改定で点数自体が消滅したり、他の点数と合算されたりして増税分を把握するのが不可能になることもあった。中医協の診療側からは、かつての消費税対応分にも不足があったのではないかという強い意見があり、中央社会保険医療協議会の「医療機関等における消費税負担に関する分科会」で当時調査したが結局、把握し切れなかった。
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