看護師の「業務従事場所」に介護医療院を追加
厚労省が保助看法施行規則改正の省令案
厚生労働省が明らかにした保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令案
業務に従事する看護師や准看護師、助産師、保健師は2年ごとに氏名や住所、省令で定めた事項を就業地の都道府県知事に届け出る必要がある。 省令案では、「業務に従事する場所」の項目にある「介護保険施設等」について、4月に創設された介護医療院を加える。また、新たに「看護師の特定行為研修の修了状況」の項目を設け、研修を修了した...
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