厚生労働省は29日、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」の「Q&A(その2)」を出し、「未承認薬・適応外薬、国内未承認の用法・用量」について医師や薬剤師から情報を求められた場合の対応の在り方を示した。「治療ガイドラインや査読付き原著論文、FDA・EMAなどの審査報告書や副作用情報、海外の添付文書」は、「科学的・客観的根拠に基づき正確なものか」を判断する目安となり得る、などとしている。【ライター 設楽幸雄】
未承認薬や適応外薬などの情報提供を医師や薬剤師から求められた場合の対応について、厚労省は、基本的には「企業としてGLに適合と判断した情報」をガイドラインに沿って提供することは差し支えないとした。
ただ、提供する情報についてガイドラインは、「科学的・客観的根拠に基づき正確なものでなければならない」としている。
(残り450字 / 全815字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】