介護事業者の業務管理体制監督権限を中核市に移譲
厚労省通知、施行は21年度から
法改正では、介護事業者の業務管理体制に関する届け出や、立ち入り検査などに関する事務・権限を事業所が1つの中核市内にとどまる事業者に限り、移譲する。 現在の制度では、介護事業者の業務管理体制(法令遵守責任者の選任など)の整備・監督の権限は、地域密着型サービスのみを提...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

