2段階の評価に見直す。検査などを包括する場合を管理料Iとし、包括しない管理料IIを新設する。
管理料Iの算定要件では、生活習慣病管理料での療養計画書を簡素化するとともに、25年から運用開始予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目に関する記載を不要とする。
また、患者の求めに応じて電子カルテ情報共有サービスでの患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合は療養計画書の作成や交付をしているものとみなす。加えて、少なくとも1カ月に1回以上の総合的な治療管理を行うことを求めていた要件をなくす。
管理料Iの算定要件では、生活習慣病管理料での療養計画書を簡素化するとともに、25年から運用開始予定の電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目に関する記載を不要とする。
また、患者の求めに応じて電子カルテ情報共有サービスでの患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合は療養計画書の作成や交付をしているものとみなす。加えて、少なくとも1カ月に1回以上の総合的な治療管理を行うことを求めていた要件をなくす。
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