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厚生労働省は25日、調剤済みの処方箋や調剤録の保存期間を現行の3年から5年へと延長する案を厚生科学審議会の部会に示し、了承された。医師や歯科医師の診療録の保存期間は5年とされており、医療DXを踏まえた情報共有を円滑に行う観点から保存期間の整合性を図る。【渕本稔】
調剤済みの処方箋や調剤録の保存期間は、1960年に制定された薬剤師法で3年と定められており、
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