それらのケースでは市町村が同意を得るまでは利用者の情報を共有できない事態が想定されるため、居宅介護支援事業所や施設・居住系サービスなどの事業所が、市町村に代わって取得することも可能にする。
介護情報基盤は、利用者の介護情報を本人や介護事業所、居宅介護支援事業所、市町村、医療機関が共有・活用できるシステム。今まで紙を使ってやりとりしていた情報を電子的に共有できるようになるため、職員の負担減や共有のスピードアップを見込める。また、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することで、事業所間や多職種の連携強化、介護サービスの質向上も期待されている。
介護情報基盤へのデータ送信は、介護保険事務システムの標準化への対応を終えた市町村が26年度以降に順次始める。情報を閲覧するにはサービス利用者の同意が必要だが、包括同意では、市町村が利用者の同意を取得していれば介護事業所は情報を閲覧するごとに同意を取得する必要はない。厚労省では、事業所向けの運用マニュアルの策定を検討する。
【関連記事】
【関連キーワード】


