厚生労働省は、2026年度の診療報酬改定で「身体的拘束」の最小化の実績を新たに規定し、患者の自発的な運動を制限せずに見守りや職員を呼ぶためのセンサーのみを使用している場合は実施率にカウントしないことにする。【兼松昭夫】
また、処置や移動を行う際の安全確保のため、患者本人または家族の同意を得た上で固定ベルトやミトンを短時間使用する場合も拘束の実施率にカウントしない。これは、職員が介助のため
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