また、急性期一般入院料1の病棟が算定する急性期充実体制加算では、化学療法の実施(年1,000 件以上)を含めて「手術等に係る実績」をクリアしている場合、外来腫瘍化学療法診療料1の届け出と、化学療法を外来で実施した患者の割合を6割以上にする基準のクリアが求められる。
厚労省は、24年3月31日の時点でそれらの施設基準を届け出ていた医療機関が25年6月1日以降も引き続き算定する場合、6月6日までに届出書を提出して月末までに要件審査を終え、受理されたら6月1日にさかのぼって算定を認めるとしている。
一方、6月以降の算定に注意が必要なのは医科・歯科の基本診療料25項目、医科・歯科・調剤の特掲診療料25項目、訪問看護療養費1項目。医科の基本診療料では、入院料の通則の見直しに伴い、「身体的拘束」を最小化するための取り組みや、人生の最終段階での意思決定支援を求める新たな規定が適用される。
また地域包括ケア病棟入院料では、院内の一般病棟から転棟した患者や「自宅等」から入棟した患者の割合、在宅復帰率の計算対象から短期滞在手術等基本料の算定患者らを除外するなど新たなルールが適用される。
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